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中小企業庁「賃上げ促進税制」についてのご案内
2024-02-09
カテゴリ:お知らせ
中小企業庁「賃上げ促進税制」についてのご案内
政府では、事業者の積極的な賃上げを後押しするため、
一定の賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる「賃上げ促進税制」を措置しています。
 
このたび、物価上昇に負けない持続的な賃上げの実現に向け、
本税制が幅広い事業者にとって使いやすいものになるよう、大幅な強化が行われます。
強化後の税制は、国会での成立後、令和6年4月1日以降に開始する事業年度において適用されることとなっています。
経済産業省では、一者でも多くの事業者に本税制を活用いただき、賃上げにチャレンジいただきたいと考えており、
別添のチラシを作成し、周知広報に取り組んでいます。
 
ご不明な点等ございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
お忙しいところ大変お手数おかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
 
(参考リンク)
・中小企業向け賃上げ促進税制
 
<本件のお問い合わせ先>
(中小企業向け)
中小企業庁事業環境部企画課
TEL:03-3501-1511(内線5231)
(大企業向け・中堅企業向け)
 経済産業省経済産業政策局産業人材課
 TEL:03-3501-1511(内線2671)

賃上げ促進税制の概要につきましてはこちらをご覧ください。
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